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【総務部ブログ】不動産相続登記義務化

不動産相続登記義務化

(概 要)

不動産の登記簿上の所有者が分からない「所有者不明土地」が増加しているため
その発生予防のため令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

(原 因)

今まで相続時は任意登記であったため相続登記がなされないまま相続が繰り返され、全国で所有者不明不動産が増加しました。

(現 状)

現状は、所有者不明のため清掃や整備がなされず、周辺環境の悪化や街の整備促
進(公共工事)を遅らせる事象が発生しています。

(対 策)

今回、令和6年4月1日より相続登記が義務化となりました。

(内 容)

・ 相続人は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を
する必要があります。
・ 遺産分割にて不動産を取得した場合、遺産分割をした日から3年以内に登記をする
必要があります。
・ 令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も相続登記義務化の対象となります。
この場合は令和9年3月31日までに相続登記しなければなりません。

※ 不動産は法務局にて手続きが必要(自動で移転しない)です。必要書類等につい
ては司法書士事務所へお尋ね下さい。・・ご紹介も出来ます

※ 長期間相続登記等がなされていない場合は、法務局から通知が届けられている可
能性がありますので確認をしてみて下さい。
この通知書は登記名義人を知っていると思われる人に送付されるようです。

(罰 則)

正当な理由が無く相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる
可能性があります。
ただし現状では国民に自発的な登記を促す運用がなされ、直ぐに過料対象とはな
らない可能性もあるようですが、いつ厳しくなるか分かりませんので相続が発生
したら期限までに相続登記をしましょう。

総務部:安森

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